
1番抵当権【いちばんていとうけん】
登記簿の乙区欄の1番始めに設定してある抵当権。以降2番・3番・・・の抵当権より優先して弁済を受ける。
1番抵当権 に関する質問
民法94条2項の第三者に当たらない例を読んで質問です。1番抵当権が仮装放棄され、順位が上昇したと誤信した2番抵当権者 とありますが、1番抵当権が仮装廃棄されるなんてことはどういうシチュエーションなんでしょうか?何のために仮そう放棄するのかが全くわかりません。ですので、いまいちピンとこないです。教えてください。
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民法について【事例】A・B共有の不動産(持分各2分の1)の全体にXの1番抵当権(債務者D)が設定され、B持分上にYの2番抵当権(債務者E)が設定されている①Yが競売の申し立てをしてB持分をCが取得した場合、Xの1番抵当権は職権でA持分上の抵当権に書き換えられるんでしょうか?それともB持分上の抵当権の抹消を嘱託する際に、一緒に嘱託で書き換えられるんでしょうか?②この事例において、XがYに対して不動産全体にかかっている1番抵当権の順位の譲渡をすることはできるんでしょうか? また、この場合の登記の目的はどうなりますか?
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