不動産用語集

代理受領【だいりじゅりょう】

住宅ローンでは、抵当権の事前登記を条件としているため、不動産を販売する不動産業者等の売主は、住宅ローンによる残代金精算を確実なものとするために、買主である借入人に代わって住宅融資金を、金融機関より売主の指定する口座へ振込みの方法で直接受領する委任契約の方法のことをいいます。
借入人が、代理受領の委任状の発行を受ける為には、借入人(委任者)と不動産業者等(受任者)とが連署のうえ、受任者の受任意思と行為の正当性を示すため、委任者と受任者の印鑑証明書を添付することが必要になります。

代理受領 に関する質問

法定代理受領サービスに該当しない特定施設入居者生活介護とは、どのようなものがあるのでしょうか?指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令大三十七号)(利用料等の受領)第182条 2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額と、指定特定施設入居者生活介護にかかる居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。とありますが、法定代理受領サービスに該当しない特定施設入居者生活介護とは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか?例えば、週のうちで施設が定めている回数以上の入浴介助を希望されたときなど、別途有料サービスとして掲げているものがそれに当たるという意味なのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
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介護保険の法定代理受領サービスとは法定代理受領サービスとは、特定施設入居者生活介護の施設のみが同意書を取り、保険者へ提出しなければならないのでしょうか?
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