
抹消登記【まっしょうとうき】
既存の登記が原始的または後発的理由により、登記事項全部に対応する実体関係が欠けている場合に、当該登記を全体として消滅せしめるためになされる登記をいいます。抹消につき登記上利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書またはこれに対抗しうる裁判の謄本の添付を要します。抹消登記も当事者の共同申請によるのが原則ですが、仮登記の抹消や登記した権利がある人の死亡によって消滅した場合、また登記義務者の行方が知れない場合等は、単独申請で抹消できます。また、明らかに無効な登記は登記官の職権により抹消できる、等の特則があります。
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