不動産用語集

抹消登記【まっしょうとうき】

既存の登記が原始的または後発的理由により、登記事項全部に対応する実体関係が欠けている場合に、当該登記を全体として消滅せしめるためになされる登記をいいます。抹消につき登記上利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書またはこれに対抗しうる裁判の謄本の添付を要します。抹消登記も当事者の共同申請によるのが原則ですが、仮登記の抹消や登記した権利がある人の死亡によって消滅した場合、また登記義務者の行方が知れない場合等は、単独申請で抹消できます。また、明らかに無効な登記は登記官の職権により抹消できる、等の特則があります。

抹消登記 に関する質問

抵当権抹消登記について 抵当権設定者側が債務を全額履行した場合には 抵当権抹消登記の登記権利者(抵当権設定者側)が単独で抹消登記申請できると聞いたのですが 抵当権者側が抹消されることの承諾書うんぬんと聞いた記憶があるのですが思い出せないでいます。 登記権利者が単独で申請する場合でも、抹消登記申請書にはやはり登記義務者欄をつくり記名 はしておかないといけないのか それとも 登記義務者・登記権利者欄はつくらず申請人欄(※登記権利者)にして 承諾書を添付すれば良いのでしょうか?
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A,B,Cへの相続登記後に遺言書が現れました。そこにはA1人に相続させるとあります。この場合、相続登記は更正登記するのですか、抹消登記するのですか、またその場合の申請人はA1人ですか、手続きを教えてください。
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