
取引態様【とりひきたいよう】
不動産広告における宅地建物取引業者の立場のことをいいます。広告を行う際には、取引態様が売主、貸主、媒介(仲介)、代理(販売代理)のどれに該当するかを明確に表示しなければいけません。
売主や代理なら買う側の手数料は不要です。
媒介(仲介)とあれば物件価格の3%+手数料6万円が必要になります。
取引態様 に関する質問
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