不動産用語集

取引態様【とりひきたいよう】

不動産広告における宅地建物取引業者の立場のことをいいます。広告を行う際には、取引態様が売主、貸主、媒介(仲介)、代理(販売代理)のどれに該当するかを明確に表示しなければいけません。

売主や代理なら買う側の手数料は不要です。

媒介(仲介)とあれば物件価格の3%+手数料6万円が必要になります。

取引態様 に関する質問

宅建業法の公告のところ宅建業者は1.広告をするときと、2、注文を受けたら遅滞なく、の2段階で、取引態様の別を明示しなければならない。とはどういう意味ですか?教えて下さい。
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不動産取引態様の代理とは何でしょうか? 媒介とどう違うのか教えてください。
 >> 回答(Yahoo知恵袋)

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