恵比寿で始まる、賢い不動産仲介のスタイル

2023.10.16

コラム

便器のひび割れによる水漏れは誰の責任?

賃貸物件で便器のひび割れによって水漏れがおき床の合板、壁クロスの取替えが必要となった場合、貸主、借主のどちらが修繕費用を負担することになるのでしょうか。

賃貸物件は、建物や設備に関する修繕は「貸主」が、消耗品の交換や故意による破損・汚損の修繕にかかる費用は「借主」が負担するのが一般的です。

実際には賃貸借契約に従うのが原則となるのでまずは賃貸借契約書を確認しどちらの負担になるのかを確認した方が良いかもしれません。

 

通常、便器にひび割れが生じた場合は貸主に修繕義務が生じます。ただ、民法は貸主に修繕義務を課す一方で借主に対し、建物や設備に修繕の必要な不具合・故障を発見した時は遅滞なくその旨を貸主に通知しなければならない義務を課しています(民法615条)。

不具合等を放置しておくと被害が拡大し、その分、補修費用が増大するおそれがあるため借主に通知義務を課しています。

 

今回の場合はひび割れをすぐに貸主に通知していたのであれば貸主負担となりますが借主が放置していたことにより水漏れが拡大し床が水浸しになってしまった場合は便器の取替えは貸主負担ですが床や壁の張替えは借主負担となります。なぜならば借主がひび割れを発見した時点で貸主または管理会社に通知して、便器の補修または交換をしていれば、水漏れ事故は発生することはなかったからです。借主が通知義務を怠ったことで事故が発生し床・壁クロスの補修工事が必要となったからです。

この場合、経過年数の考え方は適用せず、補修工事費用全額が借主負担になると考えるのが相当と思われます。

 

そもそも便器がひび割れをする原因となるのは便器を踏台替わりに利用した時やタンクの蓋などを落としたなど想定外の力がかかることでひびが入ります。陶器の便器の場合は熱湯に対する耐性がないので熱湯をかけたことでひびが入ることがあります。関東近郊ではないかもしれませんが寒冷地などで便器内の水が凍り膨張したことでひびが入ることもあります。

通常通りの使用であれば問題なさそうですがちょっとしたことでひびが入ることもありそうなので掃除の時にチェックをしひびが入っているようなら早めに対応してトラブルの無いようにしたいものです。

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