恵比寿で始まる、賢い不動産仲介のスタイル

2023.08.17

コラム

もしかしてこの人たちは道路族?

 

そもそも道路族とはなんでしょう?

道路族とは主に自宅前やその周辺の道路(公道及び私道)で大騒ぎをしながら遊ぶ子供とそれを注意しない親の事をいう俗語です。

騒音やごみの散乱、器物損壊や不法侵入など近隣トラブルとなるケースが生じています。

子供連れに限らず、ガレージでバーベキューをしたり、高齢者による井戸端会議など道路上での騒音を伴う迷惑行為を行う者全般を道路族とする見方もあります。

 

どんなことをしているの?

遊び方は様々で、ボール遊び、かくれんぼ、鬼ごっこ、キックボードのような遊具での徘徊。

夏の時期であれば花火やバーベキューをして夜遅くまで騒ぐ。子供用のプールを広げて遊ぶなどがあります。

道路上にとどまらず道路で遊んでいてボールが民家の敷地内に入ったことを理由に無断侵入や花壇の踏み荒らしボールや人が当たったことによる器物損壊などのトラブル。

子供の大声、奇声のみならず大人の騒ぎ声による精神的被害を被るトラブルもあります。

 

なぜ、道路で遊ばせているの?

保護者の目の届かない公園で子供を遊ばせたくないという防犯上の理由をあげたり、地域の公園が「ボール遊びなどの球技を禁止」していることからやむを得ず道路で遊ばせている事もあるようです。

また、昔は道路上で子供達が普通に遊んでいたこともあり子供達の遊び場を奪う行為ではないかとの批判的な意見もあるようです。

ただ、時代とともに状況は変わってきているので昔はよかったのだから今もよい、というわけにはいかず迷惑行為の定義は時代によって変化するという事も念頭に置く必要がありそうです。

 

そもそも道路で遊んでよいの?

道路はあくまで人や車両が通行する場所であり、道路で遊ぶことは隣人やそこを通行する人や車両にとって迷惑であること。

遊んでいる子供たち自身が交通事故の被害者となる危険性もあります。

道路上で遊ぶ行為は道路交通法の第14条3項及び第76条4項で禁止されており、程度によっては警察の取り締まり対象となります。

道路交通法は道路を「一般交通の用に供するその他の場所」(2条)と定義していることから不特定多数の通行があれば公道・私道を問わず規制が適応されます。

 

自宅でバーベキューもだめなの?

住宅街における自宅の庭やガレージでバーベキューをすること自体は違法ではありません。

また、自宅の敷地内であればバーベキューをすることについて許可を得る必要もありません。

原則として自宅でのバーベキューは自由に楽しむことができます。

ただし、バーベキューの騒音がある一定の限度を超えており、他人に損害を与えるような場合は民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。

バーベキューの騒音については社会通念上耐えることができる限度までは受忍限度の範囲内であるとして違法性は認められません。

しかし、騒音の基準値が超えていたり社会通念上受忍限度の範囲を超える場合には違法性が認められます。

たとえば頻繁に庭でバーベキューをして大量の煙や臭いが発生して洗濯物に臭いがつきとれない場合などに受忍限度額を超えていると判断される可能性があります。

道路族と思われる人達とのトラブル回避はどうしたらよいの?

警察は道路上で遊ぶ行為を取り締まり対象としており、道路族を見かけたり道路族を巡るトラブルに遭遇した場合は110番通報するように呼び掛けています。

また、警視庁では交通安全対策の一環として子供とその保護者に対し道路上で遊ぶことの危険性を訴える啓発活動を行っています。自分で問題を抱え込んでトラブルが大きくなる前に警察に相談して対処した方がよいかもしれません。

ただ、警察が来ることで通報した犯人捜しをするような相手であればご近所関係が険悪になる可能性もあるので慎重に進める方が良いかもしれません。

110番通報したことにより逆恨みされる可能性もあるので結果報告の立ち寄りをしないように伝え必要以上のトラブルを増やさないことも必要かもしれません。

まずは誰かに相談してみたい、という場合は警察相談専用電話「#9110」というものもあり、こちらは普段の生活にまつわる悩み事を相談できる窓口となっています。

 

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