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2024.05.06

コラム

令和6年最新版 ~住宅ローン控除とは~

住宅を購入する場合、現金一括購入でなけば、住宅ローンを利用する方がほとんどではないでしょうか。

その住宅ローンを借りて住宅を購入した場合、『住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)』を受けることができます。

住宅を購入すると不動産取得税や固定資産税等、支払わないといけない税金が多い中、この住宅ローン控除は所得税から一定期間控除される仕組みですので、

知らずに損をしたとならないように、予め制度をきちんと知っておくことが大切です。

ここでは、令和5年12月22日、国道交通省発表の報道発表資料を基に解説していきます。

 

住宅ローン控除とは、簡単にいうと、『年末の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間控除する仕組み』です。ただし、限度額や控除期間は住宅の種類によって異なりますし、

所得要件・床面積等の要件もありますので、住宅ローン借入者の全員が該当するとは限りません。

 

2024年入居等の場合の借入額及び床面積要件については以下の通りとなります。

所得要件は全て2,000万円です。

 

【新築住宅・買取再販】控除率0.7%

◆長期優良住宅・低炭素住宅

借入限度額:4,500万円 ※子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円 控除期間:13年

◆ZEH水準省エネ住宅

借入限度額:3,500万円 ※子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円 控除期間:13年

◆省エネ基準適合住宅

借入限度額:3,000万円 ※子育て世帯・若者夫婦世帯は4,000万円 控除期間:13年

◆その他の住宅

借入限度額:2,000万円 ※ただし2023年までに新築の建築確認 控除期間:10年 ※2024年以降入居の場合

 

【既存住宅】控除率0.7%

◆長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅

借入限度額:3,000万円 控除期間:10年

◆その他の住宅

借入限度額:2,000万円 控除期間:10年

 

※子育て世帯、若者夫婦世帯とは、「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」

 

令和6年の税制改正では、子育て世帯への支援の強化や現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえた改正がなされました。

これらの要件は、令和7年度の税制改正においても令和6年と同様の方向性で検討されております。

 

~住宅ローン簡単シミュレーション~

例えば、子育て世帯の人が一人で6,000万円の住宅ローンを借り入れた場合、

限度額が5,000万円なので、単純計算で5,000万円×0.7%=35万円×13年=455万が控除される計算となりますが、実際は、年度末の住宅ローン残高によりますので、年度末の住宅ローン残高が5,000万を切っている場合は、控除されるトータルの金額は455万よりも少なくなります。

 

また、子育て世帯の夫婦が二人で6,000万円(3,000万円ずつ)の住宅ローンを借り入れた場合、

3,000万円×0.7%=21万円×13年=273万円が二人なので273万円×2人=546万円となりますが、こちらも年度末の住宅ローン残高によりますので、トータル金額は算出した546万円よりも少なくなりますので、あくまで目安と捉えて下さい。

 

所得税で控除しきれない場合は、翌年の住民税から一部控除されますが、それでも控除しきれない場合もあります。

この住宅ローン控除が適用中の場合は、年度末の残高が基準となるため、なるべく繰上げ返済はしない方がより控除される金額を確保することができると思います。

さらに、住宅ローンの借り方(単身で借りるかペアで借りるか、ペアで借りる場合の割合など)などによっても控除額は変動しますし、実際の金利や返済計画を考慮して、住宅ローン控除がどの程度控除されるのか、予めシミュレーションすることで、より正確な資金計画が出来るのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

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