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2023.11.20

コラム

【注意したい!住宅購入の資金援助と贈与税】

住宅を購入する際、ご両親や祖父母から資金援助を受ける人も多いのではないでしょうか。

とても有り難いことではありますが、そういった贈与には、非常に高い贈与税がかかることがあります。

もちろん、税金の軽減措置などもありますので、ある日突然高額の納税通知が届いてびっくり!という事にならないよう、上手に利用していくことが大切です。

高額な税金を払うことがないよう、贈与税に関する基本的な知識を身につけておきましょう。

暦年課税制度とは?

暦年課税とは、相続税対策のうちのひとつで、毎年1月1日から12月31日までの1年間で1人当たり110万円までは贈与しても非課税になるという制度です。

但し、非課税扱いになるようにするには、証明が必要になります。きちんとした贈与の証拠を残しておかないと、贈る側の人が死亡し、相続が発生した時に非課税扱いにしてもらえず、贈与税や相続税がかけられる場合があります。

そのような事態を防ぐには、贈与の度に贈与契約書を作ることをおすすめします。

また、毎年同じ金額を同じ時期に贈与していたのでは、まとめて110万円以上の金額を受け取ったのと同じとみなされるので、贈与額は毎年変更し、時期も決めずに行うことをおすすめします。

但し、暦年課税制度は、贈る側の人が死亡する3年以内の贈与は相続税の対象になるので注意が必要です。※令和6年1月1日以降は税制改正により7年に延長されます。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、贈与税の課税方法のうちのひとつで、2500万円までの贈与を非課税にしてしまうことができるという制度です。

将来的に価格の上がりそうな不動産などや多額の現金がある場合は、生前に贈与することで節税になります。

この制度を利用しての贈与は、相続が発生した時には相続財産に含まれるので、相続財産が減るわけではありません。

他の財産も多額にある場合は、多額の相続税が発生する場合があるので試算してから利用するようにしましょう。

相続時精算課税制度を利用して贈与税を非課税にするには、贈る側が贈与する年の1月1日時点で60歳以上であり、受け取る側がその年の1月1日時点で18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の子や孫である必要があります。

また、利用するには、贈与税額がたとえ0円であっても、相続時精算課税選択届出書での申告が必要になります。

一度この制度を利用すると、暦年課税制度には変更できませんので、どちらの制度を利用したほうがメリットが大きいのかを利用前に確認しておきましょう。

住宅取得等資金の非課税制度とは?

文字通り、住宅を購入・リフォームする目的で資金援助を受けた際、条件を満たせば一定の金額までは贈与税がかからないという制度です。

一定の条件とは・・・

・父母や祖父母など直系尊属からの贈与であること

・贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること ※令和4年3月31日以前の贈与については20歳

・贈与を受けた年の年分所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること 

※家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)

・平成21年から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得資金の非課税」の適用を受けたことがないこと

・自己の配偶者や親族など一定の特別な関係がある人から住宅用の家屋を取得したものでないこと。請負契約等も含む。

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の新築・リフォーム・購入が行われていること

・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること

・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住、または同日後遅滞なくその家屋での居住が確実であると見込まれること

期間の指定があるので、引き渡し時期が曖昧な場合は、日にちが確定してから贈与を行うことをおすすめします。

また、非課税となる額は省エネ等の住宅の場合1000万円、それ以外の住宅は500万円となりますが、上記の条件のほか、取得する住宅においても適用要件があります。

・新築等を取得した住宅の床面積(マンションであれば専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に該当する部分に居住すること

・中古住宅の場合、昭和57年1月1日以降に建築されたもの、または、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであると一定の書類で証明されたもの

・中古住宅の場合で、上記に該当しない場合、耐震改修工事を行うことにつき、都道府県知事などに申請し、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することになったことが証明書等で証明されたもの

また、増改築やリフォームの場合においては、床面積は取得時の要件と同じですが、工事にかかる費用が100万円以上であることが条件となり、増改築等工事証明書等の書類の提出が必要となります。

贈与税は翌年の3月15日までに非課税でも申告が必要です。他の贈与税の控除に上乗せできるので、合わせて確認しておきましょう。

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